10月14日の介護給付費分科会で何が議題になったのか
厚生労働省が公開した第270回社会保障審議会介護給付費分科会の資料によれば、会議は2026年10月14日に開催され、2027年度(令和9年度)介護報酬改定に向けて、次のサービスが取り上げられました。
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護です。厚生労働省は、議事次第とサービス別の検討資料を公開しています。
10月14日は改定に向けた審議の機会であり、2027年度の報酬単位や加算・減算の要件がすべて決定した日ではありません。本記事では、審議の対象となった事実と、地域連携営業への考察を区別して記載します。
同じ「デイサービス」でも、伝えるべき内容は同じではない
地域のケアマネジャーが通所先を検討する際には、名称や所在地だけでなく、サービスの内容や利用できる人の状態、送迎範囲、曜日・時間帯、相談窓口などが重要です。
通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーションは、それぞれ制度上の位置付けや提供内容が異なります。制度の違いを正しく理解したうえで、実際の事業所が提供できる内容を具体的に説明することが、誤解を防ぐ第一歩です。
通所リハビリテーションを伝えるなら、何を明確にするか
通所リハビリテーションは、医療機関や介護老人保健施設などに通い、心身の機能の維持・回復や日常生活の自立を目指すサービスです。事業所によって利用できる条件や訓練内容、送迎の対応範囲、実施体制は異なります。
「リハビリに力を入れています」とだけ伝えるのではなく、誰に、どのような支援を、どの条件で提供できるかを整理した資料の方が、ケアマネジャーは具体的な相談につなげやすくなります。
短期入所では、利用を検討するタイミングが異なる
短期入所生活介護や短期入所療養介護は、家族の介護負担軽減や、本人の状態に応じた短期間の支援など、利用目的が多様です。急ぎの相談となる場面もあり、利用条件や問い合わせ窓口、対応できる医療・介護の範囲を事前に知ってもらう意味があります。
ただし、空床状況は日々変わるため、過去の訪問で伝えた空き情報を現在も有効なものとして扱うことはできません。更新が必要な情報と、平時から周知できる情報を分けて伝えることが大切です。
介護報酬改定の議論と、地域で知られているかは別
報酬改定の議論は、介護サービスを継続して提供するための制度設計に関わります。一方、地域のケアマネジャーに個々の事業所の特徴が伝わっているかは、別の実務上の課題です。
改定内容が正式に決まれば、資料やサービス案内の修正が必要になる場合もあります。ただし、決定前から変更予定を断定的に伝えるのは避けるべきです。現行制度でのサービス内容を正しく説明し、変更が決まったら更新する。地道ですが、地域連携の信頼につながります。
Motherの大前提は「数は質の元」
株式会社メディケアプロモーションのMotherは、介護・障がい福祉・訪問医療の事業者に代わり、地域のケアマネジャーや関係機関へ事業所の情報を届ける地域連携営業支援です。
私たちがまず重視するのは、十分な訪問件数を確保すること。訪問件数が不十分なままでは、地域で認知される機会そのものが少なく、説明に対する反応や現場の質問も十分に蓄積できません。
「数は質の元」。十分な訪問件数があって初めて、相手の理解度やサービスへの質問、地域ごとの違いを知り、活動の質を語り、磨くことができます。件数と質を対立させるのではなく、件数を土台にして質を育てるという順番です。
訪問できたこと、会えたこと、説明できたことを分ける
通所介護のケアマネジャー向け周知でも、担当者が外出中などで会えないことがあります。Motherでは、訪問先で短い立ち話ができれば情報を伝え、不在の場合には資料を投函するなど、まず地域に情報を届けることを大切にします。
活動を振り返る際には、訪問件数、担当者との接触状況、資料投函、相手からの質問などを混同しないことが重要です。件数の土台を十分に確保してから、伝わり方の違いや改善点を確認していきます。
ケアマネジャーが使いやすい資料とは
通所・短期入所サービスの案内には、サービス名称のほか、対象者、対応地域、送迎範囲、利用できる曜日・時間、提供プログラムや医療的な対応の可否、問い合わせ先などを整理しておくと役立ちます。
大切なのは、資料を読んだ支援者が「どのような利用者に合う事業所か」を想像できることです。パンフレットが手元に残ることで、実際に相談が必要になった時点で思い出してもらうきっかけになります。
①サービス種別と対象者 ②送迎・対応範囲 ③利用時間・曜日 ④特徴的な支援内容 ⑤相談窓口 ⑥資料の更新日。
※具体的な対応内容や受け入れ状況は各事業所の実態に合わせて記載します。
地域への周知は、すぐに紹介が発生しなくても意味がある
介護サービスが必要になるタイミングは、地域の支援者が担当する利用者によって異なります。初回訪問の翌日に問い合わせがないからといって、情報提供の意味がなかったとは言えません。
地域で事業所の存在と特徴を知ってもらい、必要なときに思い出してもらう。その土台となるのが、広く十分な件数を訪問し、繰り返し正確な情報を届ける活動です。
複数地域で展開する場合も、地域ごとの活動量を確保
同じ法人の通所介護事業所であっても、エリアが違えば、訪問先の構成や地域の認知状況は異なります。新規開設では、開設前から周知を始めることも選択肢です。
大企業の地方展開や新規開設における現地の周知活動を支援する仕組みとして、地方展開・新規開設の地域連携営業BPO「THRIVE」もご案内しています。
まとめ|制度の動きを確かめ、必要な情報を地域へ届ける
2026年10月14日の介護給付費分科会では、通所介護・通所リハビリテーション・短期入所などが、2027年度介護報酬改定に向けた議題となりました。改定の具体的な内容は審議中であり、決定事項と分けて確認する必要があります。
Motherが地域連携営業で重視するのは、まず十分な訪問件数を確保し、地域の支援者に正確な情報を届けることです。そこで生まれる接点や質問を次の活動に生かしていく。数は質の元。制度の議論が続く今も、その順番は変わりません。
・厚生労働省「第270回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(2026年10月14日)
・厚生労働省「第270回社会保障審議会介護給付費分科会を開催します」(2026年10月13日)
※本記事は2026年10月14日の公表資料を基に作成しています。介護報酬改定の決定事項を示すものではなく、地域連携営業への応用は編集部の考察です。
よくある質問
2027年度の通所介護の報酬は10月14日に決まったのですか?
いいえ。第270回介護給付費分科会は改定に向けた検討の場です。個別の報酬単位や要件は、今後の正式な決定資料を確認する必要があります。
10月14日は、どのサービスが議題でしたか?
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護です。
ケアマネジャーへの周知には何が必要ですか?
事業所の対象者、対応エリア、送迎・利用条件、特徴、問い合わせ先などを正確に伝えることです。相手の忙しさに配慮し、資料を残せるようにすることも重要です。
「数は質の元」とはどういう意味ですか?
まず十分な訪問件数を確保し、その経験と地域の反応を積み重ねることで、初めて活動の質を検証し改善できるというMotherの考え方です。
