10月26日の介護保険部会で「法定研修の見直し」が報告予定
確認できる事実:厚生労働省は2026年10月20日、10月26日(月)10時〜12時30分開催予定の第137回社会保障審議会介護保険部会について、議題を公表しました。「その他」の議題に「介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況(報告)」が含まれています。
10月25日時点で、これは開催予定と議題の告知です。26日の会議がすでに開かれた、研修内容がそこで決定した、という意味ではありません。
2026年6月成立の改正法に盛り込まれた「資格更新制の廃止」と、2027年度介護報酬改定に向けた「未受講者の配置に対する減算案」は同じ決定状況ではありません。更新制廃止は成立した法律に基づく制度改正ですが、施行時期や詳細な運用を確認する必要があります。一方、減算は10月19日時点の対応案です。
「資格更新制の廃止」=「研修を受けなくてよい」ではない
厚生労働省の第271回介護給付費分科会・資料6(2026年10月19日)42ページは、2026年6月に成立した法律に基づく見直しとして、次の3点を示しています。
- 資格更新制の廃止:研修受講を要件とした資格の更新の仕組みを廃止する。
- 定期研修は継続:専門職としての資質を維持・向上するため、研修は続け、受講方法の柔軟化を図る。
- 事業者の役割:受講時間の確保や受講状況の確認など、職員が研修を受けられるようにする措置が求められる。
資料では、分割受講、研修時間数の縮減、国による教材の一元作成、オンライン受講などの方向性も示されています。ただし、示された「5年間」は期間の例示であり、すべての研修時間・受講方法が確定したと断定できません。施行日についても、資料は法律公布後1年6か月以内に政令で定める日と説明しています。
「未受講者を配置したら減算」は、まだ決まっていない
確認できる事実:同資料44〜45ページでは、制度改正に伴う対応として、定期研修を受講しているケアマネジャー等の配置、管理者による受講勧奨、正当な理由なく研修を受講していない人を配置した場合の減算が対応案として示されています。
しかし、これは2027年度介護報酬改定に向けた提案です。減算の創設、具体的な要件、開始時期、単位数が確定したわけではありません。現時点で「未受講なら減算が始まる」と営業資料に書くのは不適切です。
地域連携営業上の考察:研修や日々のケアマネジメントに追われる専門職に対しては、訪問時間を長く取ってもらうことより、必要な情報を短時間で確認できる状態をつくるほうが現場に合います。
ケアマネジャーの時間を奪わない地域連携営業
ここからは株式会社メディケアプロモーションによる営業実務上の考察です。株式会社メディケアプロモーションのMotherは、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどへ、介護・医療サービスの情報を正確に届ける地域連携営業支援です。
研修制度が見直されても、ケアマネジャーが利用者ごとの状態、希望、サービスの提供条件を確認する仕事は続きます。Motherは、アポイント獲得や紹介の催促を目的とせず、原則として短い立ち話を基本に、担当者が不在のときは資料投函も活用します。
大切なのは、制度改正のニュースを口実に面談を求めることではなく、受入対象・サービスの特徴・提供エリア・相談窓口・資料更新日など、後から見返せる情報を整えることです。
情報が「必要な時に見つかる」までの流れ
これは地域での情報伝達の概念図です。Motherの訪問が利用者紹介、契約、受入れの成立を保証するものではありません。個別のサービス選択やケアマネジメントは、本人・家族・専門職が必要な情報を踏まえて行います。
配布資料で見直したい5つの項目
以下は法令で追加された義務ではなく、Motherの地域連携営業における実務提案です。
- サービス内容:何を提供できるのか、利用者にとっての違いを具体的に記す。
- 対象と受入条件:要介護度、医療的ケア、対応できない条件を確認して記載する。
- 提供エリア・曜日:地域ごとの訪問範囲や空き状況の確認方法を明示する。
- 連絡窓口:問い合わせ先と、受入可否の確認に必要な手順を簡潔に示す。
- 更新日:制度の検討案と現在のサービス条件を混同せず、情報を更新する。
忙しい相手に多くを語るのではなく、資料を見れば必要な情報がわかることを優先します。特定の居宅介護支援事業所で聞いた困りごとを全国一般の傾向として扱わないことも重要です。
「数は質の元」――短時間でも届く機会を増やす
Motherが重視する「数は質の元」とは、情報を届けるための訪問件数が土台になるという考え方です。1回の面談を長くするより、適切な資料を持ち、地域で必要な接点を積み重ねる。訪問は広告であり、紹介を迫る営業ではありません。
同時に、件数が多ければ内容の正確さを省いてよいわけではありません。制度の未決定事項を断定せず、現在のサービス情報を事業所と確認してから届けます。
多拠点展開では地域別の情報更新を
同じ法人でも、対応できるエリア、スタッフ配置、受入条件は拠点ごとに異なります。新規開設や地方展開では、開設時期に合わせて周知先と資料を地域別に設計する必要があります。
地方展開・新規開設の地域連携営業BPO「THRIVE」は、ページ下部のサービス案内から確認できます。本稿の主軸は、Motherによる日常的な地域連携営業の考え方です。
まとめ|法改正と報酬改定案を混同しない
2026年10月25日時点で確認できるのは、ケアマネジャーの資格更新制を廃止し、定期研修を継続する法改正の方向と、10月19日の資料で示された未受講者配置への減算等の対応案です。10月26日の介護保険部会では法定研修見直しの検討状況が報告される予定ですが、会議前に結果を先取りしてはいけません。
Motherの役割は、ケアマネジャーの業務負担を増やさず、必要なときに思い出される情報を地域に届けること。「数は質の元」を土台に、訪問件数と情報の正確さを両立します。
・厚生労働省「第137回介護保険部会の開催について」(2026年10月20日)
・厚生労働省「第271回介護給付費分科会」(2026年10月19日)
・同会議・資料6「居宅介護支援・介護予防支援」(42、44〜45ページ)
※情報基準日:2026年10月25日。法改正の施行と報酬改定の対応案は別に扱っています。減算案は未決定です。
よくある質問
ケアマネジャーの資格そのものが廃止されるのですか?
いいえ。改正法で廃止されるのは、研修受講を要件とした資格更新の仕組みです。介護支援専門員という資格がなくなるわけではありません。
更新制が廃止されると研修も不要ですか?
いいえ。厚生労働省の2026年10月19日資料42ページでは、専門職の資質維持のため定期的な研修受講を継続し、受講方法を柔軟にする方向が示されています。
研修未受講者を配置した事業所への減算は決定しましたか?
いいえ。10月19日資料45ページの対応案であり、2027年度介護報酬改定の決定事項ではありません。
10月26日の介護保険部会では何が扱われますか?
10月20日公表の開催案内では、介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況が報告される予定です。10月25日時点では開催前の予定です。
Motherはケアマネジャーへの紹介依頼や面談を目的にしていますか?
いいえ。Motherは、現在のサービス内容や受入条件を、短い訪問や資料投函を通じて地域に知らせる活動です。紹介件数や契約成立を保証するものではありません。
