2026年10月28日、特定施設の「改定の方向性」が示された

厚生労働省は2026年10月28日の第272回社会保障審議会介護給付費分科会で、資料1「特定施設入居者生活介護(改定の方向性)」を提示しました。ここで示されたのは審議のための論点と対応案であり、2027年度の報酬・基準が決まったわけではありません。

特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなどで、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行う介護保険のサービスです。指定を受けた有料老人ホームは「介護付き有料老人ホーム」と呼ばれます。

制度の状態:
この記事の制度説明は2026年10月28日の厚生労働省資料に基づきます。「対応案」「検討」「論点」とされた事項を、確定した2027年度の算定ルールや基準として扱わないでください。実際の報酬・基準は、今後の審議報告や告示・通知で確認する必要があります。

論点②は「住宅型有料老人ホームから特定施設への移行促進」

資料1には3つの論点が並んでいます。①自立支援に資するケアの更なる推進、②住宅型有料老人ホームから特定施設への移行促進、③安定的な事業運営のための職員配置です。この記事では、地域連携営業との関係が大きい②を中心に取り上げます。

対応案の1つ目:住宅型有料老人ホームから特定施設へ移行した事例や、移行を検討している事業者の関心事項を詳しく調べ、好事例の横展開も含めて、事業者と自治体に周知する案です。

対応案の2つ目:移行の方策の一つとして「外部サービス利用型」の活用を図るため、一般型と比べて取得できない加算の扱いを検討する材料として、外部サービス利用型での質の向上の取組を把握する案です。

つまり、今回の対応案は「移行を義務づける」内容ではなく、まず実態を調べ、事例を知らせる段階の案です。

なぜ住宅型有料老人ホームの移行が議論されているのか

資料では、令和7年12月25日の社会保障審議会介護保険部会の意見が引かれています。入居者が必要とする介護サービスが特定施設と変わらない場合や、一定人数以上の中重度の要介護者を中心に受け入れる場合は、人員・設備・運営体制が求められる特定施設への移行を促すことが必要、という趣旨です。

あわせて、市町村が介護保険事業計画でサービスの見込み量を定めるときに、有料老人ホーム等の入居定員総数を勘案することとされました。資料には、この事業計画の見直しについて施行日を令和9年4月1日とする記載もあります。

実態面では、資料に次のような数値が示されています。

  • 看取り:中重度以上の要介護者の入居が多くなっている住宅型有料老人ホームのうち、5割以上のホームが看取り介護を実施している(令和7年度老人保健健康増進等事業の調査)。
  • 特定施設の指定を受けていない理由:「『施設』ではなく『住まい』として運営したい」が、有料老人ホーム34.6%、サービス付き高齢者向け住宅49.4%で最多。「保険者(自治体)による総量規制のため」は、有料老人ホーム10.6%、サ高住10.5%(令和6年度老人保健健康増進等事業の調査)。

これらは調査の回答結果であり、2027年度に何か所のホームが移行するかを示す数字ではありません。

移行のメリットと留意点は、どちらの意見もある

資料に引用された「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」のとりまとめ(令和7年11月5日)では、次のような指摘が整理されています。

  • メリットの面:特定施設は包括報酬のため、住宅型に比べて経営が安定しやすい面がある。入居者に包括的なケアを提供でき、職員のモチベーション向上につながる可能性もある。
  • 留意点の面:出来高の「外付け」サービスから特定施設へ移行することで、収益が減る可能性がある。人手不足の中で人員配置基準を満たすことが難しい。建物の設備・構造が特定施設を前提としていないと難しい。

分科会の委員の意見としては、移行によって月々の利用料が住宅型より高くなることが多く、身寄りのない高齢者や低所得の高齢者の行き場がなくなることがないようにすべきだという声がありました。また、総量規制のために、希望しても何年も特定施設になれない自治体があるという指摘もありました。

数値の注意:
上記の割合は、資料に掲載された調査の回答結果です。全国のすべてのホームを表す数値や、確定した制度変更の効果を示す数値ではありません。

移行するかどうかより先に、地域へ「今の姿」を正確に伝える

ここからは株式会社メディケアプロモーションの地域連携営業上の考察です。住宅型有料老人ホームが特定施設に移行するか、そのまま住宅型で運営するかは、各事業者が制度・建物・人員・入居者の状況を踏まえて判断することです。当社がその判断を代わりに行うことはありません。

一方、どちらの場合でも、入居相談を受けるケアマネジャー、地域包括支援センター、病院の地域連携室などは「このホームは、どんな人を、どんな体制で受け入れているのか」を知りたいはずです。制度の議論が進む時期は、ホームの案内資料を点検するよい機会になります。

Motherの地域周知で伝えるべき5つの情報

株式会社メディケアプロモーションが運営するMotherは、ケアマネジャー、地域包括支援センター、病院地域連携室などに事業所情報を届ける営業支援です。ホームの類型を決めたり、制度適用を判断したりするサービスではありません。住宅型・介護付きのどちらの場合も、次の5つは整理しておきたい情報です。

  • 受け入れ条件:対象となる要介護度、認知症や医療的ケアへの対応範囲。
  • 医療との連携:協力医療機関、訪問診療・訪問看護など外部の医療サービスとの連携のしかた。
  • 看取りの方針:対応の範囲と、事前に本人・家族と話し合う流れ。
  • 費用の考え方:月額の費用と、介護サービスの費用がどう分かれるか。
  • 相談窓口と受け入れ状況:初回の問い合わせ先、見学の受付、空き状況の伝え方。

「移行が進むから入居の相談が増える」「営業訪問で入居を獲得できる」といった因果関係は、この審議資料からは導けません。Motherは問い合わせのきっかけづくりであり、入居や契約の成立を保証するものではありません。

「数は質の元」——情報の到達を積み重ねる

地域の支援者が必要なときにホームを思い出すためには、まず存在と対応内容が知られていることが必要です。Motherでは「数は質の元」という考え方を大切にし、訪問先の選定、十分な周知件数、資料内容の正確さを積み重ねます。

資料の手渡しや投函も含めて情報が届く機会をつくり、現場から質問が得られたときは、不足している情報の改善に活かします。

複数のホームを展開する法人には

複数の地域でホームを運営する法人や、新規開設を予定している法人では、地域ごとに自治体の計画、医療・介護資源、ホームの類型が異なります。制度情報は公式資料で更新し、現場の情報は実際の訪問・確認で更新するという役割分担が重要です。

新規開設や地方展開で、各地域の支援者への周知を継続したい法人には、地方展開・新規開設の地域連携営業BPO「THRIVE」もあります。個別事業所向けのMotherとは対象規模が異なりますが、情報を正確に届けるという基本は共通しています。

まとめ|検討案と、地域連携営業の実務を分けて考える

2026年10月28日に示されたのは、2027年度介護報酬改定に向けた特定施設入居者生活介護の論点と対応案です。住宅型有料老人ホームの移行促進については、まず実態調査と好事例の周知が案として挙げられています。

地域連携営業がいま実行できることは、制度の結論を予想することではなく、ホームが実際に受け入れられる人と体制を、地域の関係者へ繰り返し正確に届けることです。制度と現場を分けて捉え、地域で思い出される機会を増やしていきます。

参考資料・情報基準日
・厚生労働省「第272回社会保障審議会介護給付費分科会(2026年10月28日)資料」
・資料1「特定施設入居者生活介護(改定の方向性)」(論点②:住宅型有料老人ホームから特定施設入居者生活介護への移行促進)
・厚生労働省「介護給付費分科会」開催一覧
※情報基準日:2026年10月31日。制度上の事実・対応案と当社の営業実務上の考察を区別しています。

よくある質問

住宅型有料老人ホームは、特定施設に移行しなければならなくなったのですか?

いいえ。2026年10月28日の資料に示されたのは、移行事例の調査と好事例の周知などの対応案です。移行の義務化は示されていません。

特定施設入居者生活介護とは何ですか?

有料老人ホームなどに入居している要介護者に、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う介護保険のサービスです。指定を受けた有料老人ホームは「介護付き有料老人ホーム」と呼ばれます。

「外部サービス利用型」とは何ですか?

特定施設の類型の一つです。資料では、人員などの体制確保が難しく一般型の指定申請が難しい場合の選択肢として挙げられています。一方で、一般型と比べて算定できる加算が限られることが、活用が進まない要因として指摘されています。

住宅型の5割以上が看取りをしている、という数字は何を意味しますか?

令和7年度の老人保健健康増進等事業の調査で、中重度以上の入居者が多くなっている住宅型有料老人ホームのうち、5割以上のホームが看取り介護を実施していたという結果です。移行する事業者の数を示すものではありません。

Motherは入居者の紹介や契約成立を保証しますか?

いいえ。Motherは事業所の対応内容をケアマネジャー等の地域関係者へ周知する営業支援です。制度解釈の最終判断、ホームの類型の選択、入居者の紹介や契約成立を保証するものではありません。

編集担当:Mona|株式会社メディケアプロモーション

介護・障がい福祉・訪問医療の地域連携について、公開一次資料と営業実務の考察を分けて発信しています。